問題でよく見かける「市町村長等」の等て何?
こんにちは!
練習問題解いていると、よく見かける問題で、
市町村長等に届けなければいけない、、、、とありますよね?
市町村長までは何となく理解しやすいですが、「等」は誰の事??
と、感じてる方に見ていただきたいと思います。
この記事で市長村長等が理解できれば1点は確実に取れますよ~
市町村長等とは、
製造所等の設置や変更、仮使用の承認、予防規定の許可、各種届出の許可権限者です。
市町村長に許可を得ないとガソリンスタンドは作れないのです。
次に、市町村長等とは
***市町村長等***
①市長
②町長
③村長
④都道府県知事
⑤総務大臣
簡単ですね。
製造所等の設置場所により、市町村長、都道府県知事、総務大臣のいずれかで、申請先や許可を頂ける「市町村長等」の違いがあります。
例えば、新しくガソリンスタンドを設置(作りたい)とします。
ケース1 消防本部及び消防署を設置していない市町村区域の場合
ケース2 消防本部及び消防署を設置する市町村長区域の場合
ケース3 2つ以上の市町村長(2つは同じ都道府県)にまたがって設置の場合
ケース4 2つ以上の都道府県にまたがて設置の場合
みなさんはどう考えますか?
ケース1の場合、消防本部や消防署がありません。その場合の許可権限者は都道府県知事が行います。
ケース2の場合、消防本部や消防署があるので、市町村長が許可権限者になります。
ケース3の場合、どちらの市町村長にも管轄外の部分が含まれてしまうため、それらの区域を一括で管轄している都道府県知事が許可権限者となります。
ケース4の場合、どちらの都道府県にも管轄外の部分が含まれてしまうため、総務大臣が許可権限者になります。
ケース3と4は、管轄がまたがるような、※移送取扱所の許可の場合が該当します。
※移送取扱所・・パイプライン施設。配管やパイプによって危険物の移送を取り扱う取扱所。地上・地下に配置しているポン部や配管がある施設をイメージ。
簡単に要約すると、市町村長等の許可権限者【管轄外にまたがる施設には許可できない】と言うことです。
市町村長に、またがる施設で不備など何かあった場合、お互いの市町村に責任の押し付け合いが発生しますので💦
それでは、移送取扱所の設置許可を得る場合
消防本部及び消防署を設置する1つの市町村区域内の場合の、許可権限者は誰でしょう??
わかった方は、コメントお待ちしてます(^^♪